宮内庁書陵部の所蔵資料をYoutube動画で使うためには申請が必要になる場合がある。
宮内庁宮内公文書館所蔵の資料の2次使用は「宮内庁宮内公文書館所蔵」のクレジットを表記すれば良いとのこと。
図書寮文庫所蔵の資料の場合は申請が必要。
の図書寮文庫をクリックし、そこで検索できる資料は図書寮所蔵のものなので、申請が必要となる。
上記で申請に方法が説明されている。メールでも申請可能だが、メールアドレスは電話で尋ねなくてはならない。学術的内容か、それに準ずるものでないと基本的にはダメ。
1週間程で返事がくるらしい。
2026/04/10
am 10:00に電話で確認。
am 10:30 頃に申請メールを送付した。