10 Apr 2026

宮内庁書陵部の所蔵資料をYoutube動画で使うために

 宮内庁書陵部の所蔵資料をYoutube動画で使うためには申請が必要になる場合がある。

宮内庁宮内公文書館所蔵の資料の2次使用は「宮内庁宮内公文書館所蔵」のクレジットを表記すれば良いとのこと。

図書寮文庫所蔵の資料の場合は申請が必要。

書陵部所蔵資料目録・画像公開システム

の図書寮文庫をクリックし、そこで検索できる資料は図書寮所蔵のものなので、申請が必要となる。

映像への利用について(放映・DVD・ウェブサイトなど)

上記で申請に方法が説明されている。メールでも申請可能だが、メールアドレスは電話で尋ねなくてはならない。学術的内容か、それに準ずるものでないと基本的にはダメ。

1週間程で返事がくるらしい。

2026/04/10

am 10:00に電話で確認。

am 10:30 頃に申請メールを送付した。