10 Apr 2026

宮内庁書陵部の所蔵資料をYoutube動画で使うために

 宮内庁書陵部の所蔵資料をYoutube動画で使うためには申請が必要になる場合がある。

宮内庁宮内公文書館所蔵の資料の2次使用は「宮内庁宮内公文書館所蔵」のクレジットを表記すれば良いとのこと。

図書寮文庫所蔵の資料の場合は申請が必要。

書陵部所蔵資料目録・画像公開システム

の図書寮文庫をクリックし、そこで検索できる資料は図書寮所蔵のものなので、申請が必要となる。

映像への利用について(放映・DVD・ウェブサイトなど)

上記で申請に方法が説明されている。メールでも申請可能だが、メールアドレスは電話で尋ねなくてはならない。学術的内容か、それに準ずるものでないと基本的にはダメ。

1週間程で返事がくるらしい。

2026/04/10

am 10:00に電話で確認。

am 10:30 頃に申請メールを送付した。アドレスの入力ミスにより送れなかった。

4/11 夜中に修正して再送信。

4/13 「使用する画像が掲載されている巻号を教えて下さい」とのことで返信する。函架番号は一連の資料に対してまとめて付けられているので、それだけでは、画像を特定できないのか?

4/14 許可書が発行されたら、知らせてくれるとのこと、返信アリ。

4/16 am10時頃、許可書が発行されたとのこと連絡あり。ダウンロードとzipの解凍にパスワードが必要となっていた。


4/27 新たに申請したが反応なし。

4/30 10:09 宮内庁書陵部に電話し、申請する旨を連絡して、メールを再送した。申請する場合に事前に電話をすべきか尋ねたところ、そうした方が良いとのことだった。

後で来たメールに「4/27に受領しているのでお待ち下さい。」とあった。メールだけ送れば申請できる。